知的財産権
知的財産権契約
両当事者の知的財産権を保護し、公平性、公正性、相互利益の原則を遵守するために、当事者 A と当事者 B は以下の契約を締結します。
1. 製品保証の責任
当事者Bは以下のとおり表明および約束します。
1.1 当事者 B が提供する製品には、いかなる法的制限、負担、または第三者からの請求もありません。
1.2 当事者 B は、当事者 A が知的財産権または追加料金によるいかなる制限もなく、製品を世界中で直接的または間接的に使用、輸出、販売、配布、およびマーケティングする権利を有することを保証します。
1.3 当事者 B は、自身および自身が提供する製品が適用されるすべての国際法、規制、および安全基準に準拠していることを保証します。
2. 知的財産権
2.1 当事者 B は、その製品がいかなる国または地域の特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権を侵害しないことを保証します。
2.2 第三者が、以下のいずれかの状況により、甲、その代理人、従業員、または顧客に対して請求または訴訟を起こした場合、乙は、当該請求への対応、第三者との交渉、必要に応じて法的手続きの開始を含む、当該請求への対応に責任を負うものとします。乙は、甲が被った間接的な損失(以下を含みますが、これらに限定されません)を全額補償するものとします。
-
契約違反に対して当事者Aが顧客または第三者に支払う補償。
-
在庫コストの増加
-
補償金、保険料、和解金、訴訟費用、弁護士費用、物流関連費用。
状況は次のとおりです:
A. 特許権、著作権、商標権、企業秘密、技術的ノウハウ、またはその他の知的財産権の侵害。
B. 製品が原因で人身傷害または財産損害が発生した。
C. 当事者Bによる本契約第1条の違反。
2.3 本条の規定は、当事者 A による当事者 B の製品の購入に関連する過去および将来のすべての契約に適用されるものとします。
3. 協力成果の所有権
当事者 A と当事者 B の双方は、独自の著作物、発見、発明、特許、技術的ノウハウ、運用上の知識など、ソフトウェアおよびハードウェアの設計に関連するそれぞれの知的財産権の所有権を保持するものとします。
両当事者間の協力により得られた成果は共同所有されるものとし、一方の当事者の事前の書面による同意なく、他方の当事者は協力の内容または成果を第三者に開示または販売してはならないものとします。
当事者またはその従業員が本規定に違反した場合、違反当事者は非違反当事者に対し、違約金として50,000米ドルを即時無条件に支払うものとします。
4. 一般規定
4.1 本契約の更新版に署名すると、以前のバージョンは自動的に無効になります。
4.2 本契約のいずれかの条項が裁判所またはその他の法的機関によって執行不能と判断された場合、両当事者の主要な責任と義務が影響を受けない限り、当該執行不能性は残りの条項の有効性または執行可能性に影響を与えないものとします。